エステティックサービス契約書について
今回は
エステティックサービス契約書
のことを書こうと思います。
知り合いのサロンで怖い話がありました。
コースで契約をしていたお客様。
半年コースが進んだところで突然キャンセル。
なんとそれがクーリングオフ対象に!!施術を何回も行ったにもかかわらず(´;ω;`)ウッ…
半年進んでいるのにクーリングオフされた理由はなんと
エステティックサービス概要書面とエステティックサービス契約書を交わしていなかったから。
特に 個人サロンだと交わしていないことが多いエステティックサービス契約書と概要書面。
これってサロンを運営する上でとても大切なんです。というか法律でエステティックサービス契約書とエステティックサービス概要書面をサロンとお客様が交わすことが義務付けられています。
少し書くのはめんどくさいところもありますがコースの契約を取る上で(5万円以上且1か月以上の場合)これらの書面を交わすことは義務です。
交わさないと中途解約が認められるはずのものもクーリングオフ対象になってしまいます。
エステティックサービス概要書面とは?
役務(コース)の 契約内容の説明する書面です。
お客様に対して適正な判断をして貰うために渡す、というのが建前。
同時に渡すのが一般的だと思います。
契約に関しての内容、条件、クーリング・オフ及び中途解約の説明書だと考えて頂ければいいと思います。
エステティックサービス契約書とは?
エステティックサービス契約書はお客様への役務(コース)の内容に関することや、お客様が支払うべき金銭やコースの期限のこと、クーリング・オフや中途解約に関する決まり事を明確にするための書面です。
特定商取引法(第44条第2項)で「遅延なく」交付しなければならないと義務付けられています。
また、この契約書はクーリング・オフの期間の起算点としての役割もあります。
お客様はエステティックサービス契約書を受領してから8日間以内であればクーリング・オフを行うことが可能です。
この二つをしっかり交わすことで私たちのサロンが守られます!
自分で作るには決まりごとが多すぎるので(内容だけでなく文字の色や大きさに関しても指定が多い)買ってしまうのが確実です!
★オススメ
日本エステティック機構指定書式