個人サロン脱毛経営中!ゆみのブログ

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エステサロンと法律【特定商取引法】

 

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エステティックという業種は意外と特殊な業種です。

何も知らずに始めようとすると知らないうちに違反してしまうことも……。

 

今回は【特定商取引法】について書こうと思います。

 

特定商取引法って何?

消費者が商品・サービスを安心して利用する、ということを目的に出来た法律です。

訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・連鎖販売取引特定継続的役務提供業務提供誘引販売取引が対象となります。

この中でエステは「特定継続的役務提供」に当てはまります。

 

【役務】というのはサービスのことでエステの施術全般(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)のことです。

この中で特定継続的役務に当てはまるのは「契約期間が1か月を超える」かつ「5万円以上」の場合。1か月未満、4万円未満であれば当てはまりません。

 

特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者はサロンに対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 

これを考えるとコースの早急な施術は少しリスクがあるかな、と思います。

 

クーリング・オフ期間の経過後は、特定継続的役務提供を解除(中途解約)することができます。その際、サロンが消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、2万円または未施術金額の10% までです。

例えば

契約金額30万で15万円分施術済みの場合は2万円

   〃   5万円分施術済みの場合は25,000円

 

 

 

何を気を付ければいいの?

①書面の交付

特定商取引法は、事業者が特定継続的役務提供について契約する場合に、書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

・契約の締結前:契約の概要を記載した書面(概要書面)

 

・契約の締結時:契約内容について明らかにした書面(契約書面)

 

つまり、エステティックサービス概要書面・契約書のことですね。

 

yumi-est.hateblo.jp

 

 

 

誇大広告などの禁止

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と異なるの広告による消費者トラブルを未然に防止するために、役務の内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

例えば

〇「○○kg、減量に成功しました。」

×「-○○kg、あなたにも保証します

不特定多数についても、同様の役務提供により同様の効果の発生があると誤認されるような記述、表現があるか否かが判断の基準となります。

 

禁止行為

契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、

・事実と違うことを告げること

故意に事実を告げないこと

・キャンセルを妨げるために、相手を威迫して困惑させること

 

 

 

具体的な執行事例は以下サイトで取引類型を特定継続的役務限定すると探しやすいです。

www.no-trouble.caa.go.jp