個人サロン脱毛経営中!ゆみのブログ

エステサロン運営をする上でのメモとか趣味の話とか

クーリングオフ

 

 

クーリングオフ、聞いたことはあるけれどよく分からない……。

そんな時期が私にもありました。

 

クーリング・オフって何?

クーリング・オフ特定商取引法で定められている制度です。

エステティックのサービスを行うにあたりよく関わってきますのでコース契約を取り扱う人はよく確認しましょう!

 

 

 

 ここでも触れているのでよしよかったら見てください(^▽^)/

yumi-est.hateblo.jp

 

 

まずクーリングオフについて、都度払いであれば気にしなくても大丈夫です。

取り扱っているコースの金額が低い(5万以下)または取り扱っているコースの期間が短い場合も大丈夫です。(特定継続的役務提供でないので)

 

クーリング・オフが関わってくるのは

契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円をこえるコースです。

 

エステティック業におけるクーリング・オフでは

契約日から8日以内であれば手数料無しで契約を無条件解除しなければいけません

手続きは書面(ハガキ)でのやりとりとなります。これはお客様からの申し出があった場合絶対に受け入れなければいけません。

(ちなみに8日以降の解約であれば中途解約となり解約手数料を貰うことが出来ます。

 解約手数料は決まっていて、2万円または未消化の10%です。)

 

 

 

クーリング・オフの怖いところ

それは契約日から8日以降でもクーリングオフされる可能性があるというところ。

例えばお客様のクーリングオフ妨害した場合。お客様がこの内容を消費者生活センターに相談してしまうとクーリングオフの妨害を理由にしてクーリングオフを主張してきます。

また過去にエステティックサービス契約書の未交付が原因で施術済にも関わらずクーリングオフされた案件があります。(エステティックサービス契約書の未交付は法律的にアウトですからね)

 

こういったことにならないよう出来ることとして、

まずは面倒臭くてもエステティックサービス概要書面とエステティックサービス契約書をきちんと交わすことが大切です! 

 

このエステティックサービス契約書、自分で作るには決まりごとが多すぎるので(内容だけでなく文字の色や大きさに関しても指定が多い)買ってしまうのが確実です! 

 

★オススメ

日本エステティック機構指定書式


エステティックサービス 契約書 JEO A4サイズ 50組

 

 

 

  個人サロンだと尚更面倒に感じるかもしれませんが自分のサロンを守るためにもきちんと交わしましょう!!