クーリングオフ
クーリングオフ、聞いたことはあるけれどよく分からない……。
そんな時期が私にもありました。
クーリング・オフって何?
エステティックのサービスを行うにあたりよく関わってきますのでコース契約を取り扱う人はよく確認しましょう!
ここでも触れているのでよしよかったら見てください(^▽^)/
まずクーリングオフについて、都度払いであれば気にしなくても大丈夫です。
取り扱っているコースの金額が低い(5万以下)または取り扱っているコースの期間が短い場合も大丈夫です。(特定継続的役務提供でないので)
クーリング・オフが関わってくるのは
契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円をこえるコースです。
契約日から8日以内であれば手数料無しで契約を無条件解除しなければいけません。
手続きは書面(ハガキ)でのやりとりとなります。これはお客様からの申し出があった場合絶対に受け入れなければいけません。
(ちなみに8日以降の解約であれば中途解約となり解約手数料を貰うことが出来ます。
解約手数料は決まっていて、2万円または未消化の10%です。)
クーリング・オフの怖いところ
それは契約日から8日以降でもクーリングオフされる可能性があるというところ。
例えばお客様のクーリングオフを妨害した場合。お客様がこの内容を消費者生活センターに相談してしまうとクーリングオフの妨害を理由にしてクーリングオフを主張してきます。
また過去にエステティックサービス契約書の未交付が原因で施術済にも関わらずクーリングオフされた案件があります。(エステティックサービス契約書の未交付は法律的にアウトですからね)
こういったことにならないよう出来ることとして、
まずは面倒臭くてもエステティックサービス概要書面とエステティックサービス契約書をきちんと交わすことが大切です!
このエステティックサービス契約書、自分で作るには決まりごとが多すぎるので(内容だけでなく文字の色や大きさに関しても指定が多い)買ってしまうのが確実です!
★オススメ
日本エステティック機構指定書式
個人サロンだと尚更面倒に感じるかもしれませんが自分のサロンを守るためにもきちんと交わしましょう!!
エステサロンのコロナ対策
三密にはならない空間ですからね。
直接お客様の肌に触れるので濃厚接触ではありますが…。
とはいえ、個人でサロンを経営していると新型コロナウイルスに対してどう対策していいものかよく分かりませんよね、情報も色々あってどれを取り入れたらいいのかわからない。 (1日に多くのお客様が来る大手サロンよりもリスクは低いと思いますが対策するにこしたことはないと思います)
そんなときに見て欲しいのがエステティック業界の協会HPです。
協会に所属していなくてもHPの一部情報は見ることが出来ます!
例えば、日本エステティック協会。
お客様への対応や営業に関する対応、緊急時の対応(お客様の感染が分かった等の場合)等のガイドラインが他の協会が発表したものも含めてまとめてあるので参考にしやすいです。
積極的に対策することでお客様の安心にもつながりますよ!
また、新型コロナウイルスに関する中小企業対象の全国の補助金や助成金に関してはこのページにまとめられています。貰えるものは手続きしてしっかり貰いましょう。
是非参考にして頂ければ嬉しいです!
こういった情報をうまく活用していきましょう!
エステサロンとクレジットカード決済
このコース、この商品をオススメしたい!でもお客様の現金手持ちがないことが原因で契約に結び付かないことがありました😢
クレジットカードを持っている人が多い世の中、現金を多く持ち歩く人の方が現代では少ないですよね。
クレジットカードが自分のお店でも使えたら……。
安心して下さい、決済代行会社を利用することでエステサロンでもクレジットは使えます。
残念ながらエステサロンはクレジットカード会社と契約がとってもし辛い業種です。
大手サロンでも直接の契約はハードルが高いです。個人サロンとなるとさらにハードルが上がるのが現状です……😢
そこで、重要になってくるのが
クレジットカード決済の代行業者です。
代行会社を経由すればクレジットカード決済をエステサロンでも導入出来る様になるんです!
しかも1つの決済代行会社を経由することで複数クレジット(VISA、MASTER、JCB...etc)を利用することが可能になります。便利!
クレジットカード決済の代行会社って?
そもそもクレジットカード決済の代行会社、と言われてもピンときませんよね?
簡単に言うと
クレジットカード決済を使いたいけれど直接クレジット会社と契約出来ないお店とクレジット会社を繋ぐ会社です。実は街中でクレジットカードが使えるお店のほとんどはこの決済代行会社を利用してクレジット決済を使っています!
現在、エステサロンでも契約しやすい会社は
Square(スクエア)、STORESターミナル(旧Coiney)、楽天スマートペイの3つです。
3つとも手数料は3.24%~で安価。
導入スピードも早いです。端末もキャンペーンによっては無料の場合も。
その中で一番オススメなのはSquare(スクエア)です。
VISA.MASTER,AMEX,JCB等のクレジットカードを利用出来る様になります。
何故オススメなのかというと、コース契約で利用することが出来るから!(しかも安心の国内決済)
・5万円以下であれば有効期間1年間以内のコース契約が可能
・5万円以上でも有効期限が1ヶ月以内であればコース契約が可能
コース契約でもクレジット決済が使えたら便利ですよね!
この他にも、セゾンやアルファノート、ヴィナインといったところがコース契約でもクレジットカードが使えるのですが契約に時間がかかるのです。(セゾンさんは2か月かかると言われました)
手数料もSquare(スクエア)よりお高め。でも1ヶ月以上のコースがあるならこういったところをうまく利用するのが良いと思います。
都度払いよりもお客様のモチベーションが続きますから!
振り込み手数料は無料です。
STORESターミナル
都度払いであれば役務も決済可能です。
STORESターミナルのいいところはカード決済だけでなく電子マネーも使えるところ!そして噂では2回の分割払いが使えるとか…。(実際自分の周りで使ってる人はいないのであくま噂ですが)
楽天スマートペイ
都度払いであれば役務も決済可能です。楽天もカード決済だけでなく電子マネーも利用することが出来ます。
楽天なのでネームバリューは一番あるかもしれませんね。ただしコースの契約がばれるとスッパリ解約になします。無慈悲なくらいに(友人談)
そういう契約だから仕方ないですね(´;ω;`)
参考になったら嬉しいです!
エステサロンと法律【特定商取引法】
エステティックという業種は意外と特殊な業種です。
何も知らずに始めようとすると知らないうちに違反してしまうことも……。
今回は【特定商取引法】について書こうと思います。
特定商取引法って何?
消費者が商品・サービスを安心して利用する、ということを目的に出来た法律です。
訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引が対象となります。
【役務】というのはサービスのことでエステの施術全般(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)のことです。
この中で特定継続的役務に当てはまるのは「契約期間が1か月を超える」かつ「5万円以上」の場合。1か月未満、4万円未満であれば当てはまりません。
特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者はサロンに対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
これを考えるとコースの早急な施術は少しリスクがあるかな、と思います。
クーリング・オフ期間の経過後は、特定継続的役務提供を解除(中途解約)することができます。その際、サロンが消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、2万円または未施術金額の10% までです。
例えば
契約金額30万で15万円分施術済みの場合は2万円
〃 5万円分施術済みの場合は25,000円
何を気を付ければいいの?
①書面の交付
特定商取引法は、事業者が特定継続的役務提供について契約する場合に、書面を消費者に渡さなければならないと定めています。
・契約の締結前:契約の概要を記載した書面(概要書面)
・契約の締結時:契約内容について明らかにした書面(契約書面)
つまり、エステティックサービス概要書面・契約書のことですね。
②誇大広告などの禁止
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と異なるの広告による消費者トラブルを未然に防止するために、役務の内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
例えば
〇「○○kg、減量に成功しました。」
×「-○○kg、あなたにも保証します」
不特定多数についても、同様の役務提供により同様の効果の発生があると誤認されるような記述、表現があるか否かが判断の基準となります。
③禁止行為
契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、
・事実と違うことを告げること
・故意に事実を告げないこと
・キャンセルを妨げるために、相手を威迫して困惑させること
具体的な執行事例は以下サイトで取引類型を特定継続的役務限定すると探しやすいです。
エステティックサービス契約書について
今回は
エステティックサービス契約書
のことを書こうと思います。
知り合いのサロンで怖い話がありました。
コースで契約をしていたお客様。
半年コースが進んだところで突然キャンセル。
なんとそれがクーリングオフ対象に!!施術を何回も行ったにもかかわらず(´;ω;`)ウッ…
半年進んでいるのにクーリングオフされた理由はなんと
エステティックサービス概要書面とエステティックサービス契約書を交わしていなかったから。
特に 個人サロンだと交わしていないことが多いエステティックサービス契約書と概要書面。
これってサロンを運営する上でとても大切なんです。というか法律でエステティックサービス契約書とエステティックサービス概要書面をサロンとお客様が交わすことが義務付けられています。
少し書くのはめんどくさいところもありますがコースの契約を取る上で(5万円以上且1か月以上の場合)これらの書面を交わすことは義務です。
交わさないと中途解約が認められるはずのものもクーリングオフ対象になってしまいます。
エステティックサービス概要書面とは?
役務(コース)の 契約内容の説明する書面です。
お客様に対して適正な判断をして貰うために渡す、というのが建前。
同時に渡すのが一般的だと思います。
契約に関しての内容、条件、クーリング・オフ及び中途解約の説明書だと考えて頂ければいいと思います。
エステティックサービス契約書とは?
エステティックサービス契約書はお客様への役務(コース)の内容に関することや、お客様が支払うべき金銭やコースの期限のこと、クーリング・オフや中途解約に関する決まり事を明確にするための書面です。
特定商取引法(第44条第2項)で「遅延なく」交付しなければならないと義務付けられています。
また、この契約書はクーリング・オフの期間の起算点としての役割もあります。
お客様はエステティックサービス契約書を受領してから8日間以内であればクーリング・オフを行うことが可能です。
この二つをしっかり交わすことで私たちのサロンが守られます!
自分で作るには決まりごとが多すぎるので(内容だけでなく文字の色や大きさに関しても指定が多い)買ってしまうのが確実です!
★オススメ
日本エステティック機構指定書式
始めてみます
数年ぶりのブログです。
ゆみと申します。
個人で脱毛サロンやってます✨
大学卒業後、就職(事務職)したもののお局と反りが会わず退社。某脱毛サロンに転職したもの父親が難病になり実家に戻るため2年で退社、今は母と一緒に父の介護をしつつ個人で脱毛サロンを経営しています。
大手にいた頃は言われるがままやることやってましたが、いざ個人でやるとなると大変なこともあります。
サロン経営の記事もあげようと思っているので、これから独立する方の参考になったら嬉しいです!
特に法律や、お金のことについて記事を書こうかなーと思っています
何故なら自分が分からないことが多かったから!
好きなもの
食べること!肉とフルーツが好き
アニメ全般(今期ならはめふらが好き)
少年漫画(終わったけれど銀魂未だに好き)
関ジャニ∞
嫌いなもの
刺激物全般(味覚も感覚も)
怖いもの
そんな感じの私です。
よろしくお願いします😃